【中小企業診断士】財務会計その1-税務会計【試験勉強】

中小企業診断士

皆様おはこんばんにちは。

先日病院に行ってMRIで脳を検査してきたのですが、腫瘍や変な影や血管の詰まりもなく、めちゃくちゃキレイということでお医者さんから太鼓判を押されました。

尚脳じゃなくて鼻の方に影があり、花粉による鼻炎じゃないかと言われた模様。MRIって鼻炎も分かるのですな…

 

さて、本記事では中小企業診断士の試験勉強で自分が覚えた事をブログにアウトプットしていきます。(基本的に私が苦手な箇所のピックアップです)

今回は財務会計科目の税務会計に関してです。

 

財務会計-税務会計

法人税の計算

会社も個人も、儲かったらその分の税金を支払うのが世の常です。当たり前ですがとても辛い。

個人は得た所得に応じて所得税がかかりますが、会社(法人)では得た所得に応じて法人税がかかります。

 

法人税は納付する際には中間申告」確定申告」の手続きが必要になります。

・中間申告 → 1 年間の事業年度の中間である 6 ヶ月分の法人税を前払いする手続き
・確定申告 →
1 間の事業活動による所得を元に計算した法人税を納付する手続き
※中間申告で前払いした分は、確定申告により清算

 

法人税の計算方法ですが、まず最初に会社の所得を計算し、その所得を元に法人税の額を算出します。

ただ注意点があり、税務上の所得は会計上の利益とイコールではなく、いくつかの点で差異があります。

例えば会計上の利益は収益から費用を引いたもの」ですが、税務上の所得は「益金から損金を引いたもの」です。

 

似てるんだから一緒にしろよ!みたいな思いは私もあるのですが、会計で費用として算出されるものが税務の損金としてそのまま扱うと、ちょこちょこ不適切な場合があります。

例として会計の費用で交際費があるのですが、仮に交際費を全額損金にできた場合、「会社で交際費ガンガン使いまくって計上して、税金めっちゃ安くするぜ!!」というプレイができてしまいます。

これで税金が安くなってしまうのは、感覚的にも不適切な気がしますよね。

という事で所得は会計によって計算された利益を元に、税務上の修正税務調整を加えることで算出する必要があります。

 

ポイント:税務調整の調整項目には、「損金不算入」「損金算入」「益金不算入」「益金算入」の 4つが存在します。

・損金不算入
 →会計上は費用だけど、税務上の損金として認められない項目
例…交際費の損金不算入額減価償却費の償却超過額

・損金算入

 →会計上は費用ではないけど、税務上の損金として認められる項目
例…減価償却超過額の当期認容額

・益金不算入

 →会計上は収益としているが、税務上の益金としなくて良い項目
受取配当金の益金不算入額

・益金算入

 →
会計上は収益としていないが、税務上の益金にする必要がある項目
例…売上高の計上もれ

これらの項目で税務調整を行い所得金額を算出すれば、所定の税率を掛けることで法人税を求めることができます。

この所定の税率は企業の資本金の量及び所得金額によって変動します。

・大企業(期末資本金 が1億円を超えている企業)
 →全所得に23.2%の税率

中小企業(期末資本金が1億円以下の企業)
 所得金額のうち年800万円以下の金額…15%の税率
 所得金額のうち年800万円を超える金額23.2の税率

一時差異と永久差異

上記の通り、会計上の利益と税務上の所得は別物になります。

これを解決する為の方法として「税効果会計」というものがあり、税効果会計では繰り延べされた税金の額を財務諸表上に表示できます。

しかし税効果会計では一時的に会計と税務で、費用を計上するタイミングが異なる事があり、これは「一時差異」と呼ばれます。

「一時差異」には、将来減算一時差異将来加算一時差異の2種類があります。

・将来減算一時差異将来の所得を減額する効果をもつ差異
 差異を繰延税金資産として貸借対照表の資産の部に計上
 例…貸倒引当金の超過額、減価償却費の償却超過

・将来加算一時差異将来の所得を増額する効果をもつ差異
 差異を繰延税金負債として貸借対照表の負債の部に計上

 

また、「受取配当金の益金不算入額」「交際費・寄付金の損金不算入額」といった内容は費用時間の経過によって解消されず、税効果会計が適用されません。

この様な差異は「永久差異」と呼ばれます。

永久差異を生じる損金不算入の項目には、過大な役員報酬・賞与・退職金や、罰課金などがあります。こう見ると永久差異の項目は税効果会計を適応させたら良くなさそうなものが該当するというのが体感で伝わりますね。

 

出題傾向

繰延税金資産や繰延税金負債、一時差異や永久差異に関する出題があります。

 

■中小企業診断士 財務会計 平成18年 第7問
税効果会計について述べた次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
一時差異等に係る税金の額は、将来の会計期間において回収または支払いが見込まれない税金の額を除き、【①繰延税金資産】または【②繰延税金負債】として計上しなければならない。繰延税金資産については、将来の回収の見込みについて毎期見直しを行わなければならない。(設問1)
文中の①を計上しなければならない事項として、最も適切なものはどれか。ア 受取配当金の益金不算入額
イ 寄付金の損金不算入額
ウ 減価償却費の損金算入限度超過額
エ 交際費の損金不算入額

正解:ウ
減価償却費の損金算入限度超過額は繰延税金資産となります。残りのア・イ・エの選択肢はすべて永久差異になるので税効果会計が適応されません。

 

以上、税務会計に関するお話でした。

過去問をやってると繰延税金資産や繰延税金負債、一時差異や永久差異に関して問題が出ている印象があります。

計算が必要な問題はあまりない代わりに知識問題で聞かれることが多いので、どの項目がどこに該当するのかを覚えておく必要はありそうですね…

この記事が読んでくださった方の一助になれば幸いです。

 

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